一般社団法人の解散時の残余財産の帰属先は①定款に定める(社員はだめ)②社員総会で決める③国に帰属の3つの選択肢があります。

くらし

一般社団法人が解散するときに残余財産をどうするのか(誰に帰属させるのか?)という課題があります。残余財産は、

  1. 定款の定めに基づいて分配する
  2. 社員総会の決議によって定める
  3. 国庫に帰属する

の三つの選択肢があります。

これは一般法239条に規定されています。

第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

一般法

1については一般法11条2項に社員に分配する定款の定めは無効とされているので、それ以外の者に分配する定め(公益法人や国や地方公共団体が考えられますが、一般法には誰に帰属させるかについては規定されていません)を設けることが考えられます。

2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

一般法11条

1で定款に定めがない場合は2で社員総会で定めます。この場合だれに帰属させるかについては一般法に規定がないので個人に帰属させることも可能であると考えられます(禁止する規定がないことからの解釈です)。これにより例えば設立者に帰属させることも可能になってしまっているといえます(持ち分ない法人という前提が崩れかねないのであまりよくないと個人的には思っています)

2でも決められない場合は、国に帰属(国庫に帰属)となります。

一般社団法人を解散するときにはおそらく金額の大小はあれ残余財産が残ると思いますのでその残余財産をどうするかは悩ましいところではあります。きれいにゼロになるまで使いきればよいですが、残った場合は誰かにあげないといけませんが、誰にあげるのかは悩ましいです。設立者など作った人が返してもらうという考え方もありますが、第三者である公益法人等に寄付するのも一つの方法ですね。正解はありませんが、出口のことも考えておいたほうが良いですね。

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