一般社団法人は持ち分のない法人(出資の概念のない法人/所有者のいない法人)です。
出資がないので出資者への配当/分配という概念がないのですが、仮に定款に配当/分配を定めても無効とされます。一般法11条2項に根拠法令があります。
第十一条
一般法
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
剰余金の分配だけでなく、残余財産の分配を定款に定めたとしても無効ですね。
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一般社団法人は持ち分のない法人(出資の概念のない法人/所有者のいない法人)です。
出資がないので出資者への配当/分配という概念がないのですが、仮に定款に配当/分配を定めても無効とされます。一般法11条2項に根拠法令があります。
第十一条
一般法
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
剰余金の分配だけでなく、残余財産の分配を定款に定めたとしても無効ですね。