一般社団法人には理事が必要です。最低1名いればOKです。これは一般法60条に規定されています。
(社員総会以外の機関の設置)第六十条 一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
一般法60条1項
そうすると、最低人数で一般社団法人を設立する場合には、
賛同者を自分のほかに1人探してきて、
自分 → 社員、かつ、理事
賛同者 → 社員
で最低2名で一般社団法人を設立することができますね。
ただ税務を考慮したり、その他のことを考慮するともっと人数を集めないと目的を達せられないこともあります
理事会、監事、会計監査人を置きたい場合は定款に定めて、置くことができます。
2 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
一般法60条2項