一般社団法人は通常社員(会員)の会費収入により運営を行います。
根拠法令はこちらです。一般法27条。
(経費の負担)第二十七条 社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
一般法27条
”定款で定めるところにより”なので定款で会費支払い義務を定めなければ社員は会費を支払う必要はありません。会費制度を設けるか否かは選択をすることができます(任意)。
このことは公益インフォメーションのFAQにも記載されています。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
一般社団法人は通常社員(会員)の会費収入により運営を行います。
根拠法令はこちらです。一般法27条。
(経費の負担)第二十七条 社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
一般法27条
”定款で定めるところにより”なので定款で会費支払い義務を定めなければ社員は会費を支払う必要はありません。会費制度を設けるか否かは選択をすることができます(任意)。
このことは公益インフォメーションのFAQにも記載されています。