一般社団法人 理事交代には理事会と社員総会の決議が必要です

くらし

一般社団法人を運営していると定期的に理事の交代があります。永遠に同じ理事ということはありません。就任してくださってる理事の方のご事情により人気途中で退任されて新任の方を探して交代いただくことは少なからずあります。

写真 小田原駅前↑

さて、理事交代の手続きですが、任期満了による交代であれば、定時総会のタイミングでは必ず理事会社員総会が開催されますのでそのタイミングで決議すれば良いです。

任期途中の場合は臨時で理事会社員総会開催が必要です。

理事会だけ、社員総会だけでは理事交代はできません。

理事会で社員総会開催を決議し、社員総会で理事交代を決議する、の順番で決議をする必要があります。

理事の選任は社員総会の決議事項ですので社員総会が必要です。そして社員総会を開くには理事会決議が必要です。理事会決議なしに社員総会を開催することはできません。

このようなルールになっているので、

  1. 理事会招集通知
  2. 理事会開催 社員総会開催決議
  3. 社員総会招集通知
  4. 社員総会開催 理事交代決議

をします。

この理事会、社員総会は書面決議(みなし決議)でも可能ですし、臨場開催の場合でもスカイプ等で遠方からネットで参加することも可能ですので、そういう工夫をして実施すれば良いです。

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