一般財団法人が新たに収益事業をはじめたときは税金の手続きが必要です。
一般財団法人の利益に対する税金
一般財団法人は、基本的に利益を追求しない法人なので、法人税法で指定された34の収益事業を行った場合だけ法人税が課税されます。
利益が出ても収益事業からの利益でなければ法人税はかかりません。
法人税が課税される場合は、同時に法人事業税、法人住民税も課税されます。
ただし役員が親族で占められていたり、一般財団法人の関係者と不自然な取引をしている場合には、一般財団法人の全ての利益に法人税がかかります。
不自然な取引とは、
関係者から時価より高く不動産を買い取る
働いていないのに給与を払う
などです。
収益事業とは?
収益事業は、法人税法で定められています。
不動産賃貸業、請負業など典型的な事業活動が列挙されています。
こういう事業は一般的に利益を追求する事業だよね、と考えられる事業が”収益事業”に指定されています。
収益事業を始めたときの税金の手続き
収益事業開始届
収益事業をはじめたことを税務署に伝える届出です。
収益事業を始めた日から2カ月以内に提出する必要があります。
異動届
収益事業をはじめたことを地方公共団体に伝える届出です。
収益事業を始めた日から2カ月以内に提出する必要があります。
青色申告承認申請書
赤字が出た場合に翌年以降に繰越す等の税金の特典を受けるための申請書です。
税務署に提出します。
収益事業をはじめた日から3カ月以内に提出する必要があります。
提出は任意ですが提出をした方が良いです。
【あとがき】
一般財団法人の決算報告書作成と悪戦苦闘しています。
株式会社と仕組みが違うので、
疑問が出る→調べる→解決する
を何度も繰り返しています。
【あたらしいこと】
肉の万世かつサンド