一般財団法人の会計監査人の選任方法 評議員会で選任します

くらし

直近貸借対照表の負債が200億円以上の一般財団法人は会計監査人を設置する必要があります。

会計監査人の設置とは会計監査人を選任するということです。

会計監査人の選任は評議員会の決議事項です。理事監事も評議員会で選任しますが、会計監査人も評議員会で選任します。

下記が根拠規定です。一般社団法人の規定を準用して、社員総会を評議員会に読み替えています。

(選任)第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。

準用規定

第四款 理事、理事会、監事及び会計監査人 第百九十七条 前章第三節第四款(第七十六条、第七十七条第一項から第三項まで、第八十一条及び第八十八条第二項を除く。)、第五款 (第九十二条第一項を除く。)、第六款(第百四条第二項を除く。)及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監 査人について準用する。この場合において、これらの規定(第八十三条及び第八十四条第一項を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議 員会」と、第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」 と、第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、第八十六条第一項中「総社員の議決権の十 分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、並びに同条第七項、第八十七 条第一項第二号及び第八十八条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損 害」と、第九十条第四項第六号中「第百十四条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と、「第百十一条 第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要 があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、同条第四項中「前二項の請 求」とあるのは「前項の請求」と、「前二項の許可」とあるのは「同項の許可」と、第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一 条」とあるのは「第七十七条第四項」と、第百七条第一項中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十 三条第二項」と、「第百十七条第二項第一号イ」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十七条第二項第一号イ」と、同条第五項 第一号中「第六十八条第三項第一号」とあるのは「第百七十七条において準用する第六十八条第三項第一号」と読み替えるものとする。

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