一般財団法人の中には法人税を払う法人、払わない法人がいます。
これは一般財団法人が株式会社のように利益を追求するために設立するというよりも、公益法人とまではいかないものみんなのための活動をする器として設立されるので、みんなのための活動もあることを考慮して一定の場合には法人税を払わなくてもOKというルールになっています。
このルールについて細かくは下記サイトにまとめられておりますが、今回はざっくり書きます。
一般財団法人は2種類
法人税の切り口から一般財団法人は2種類あります。
①全ての利益に法人税がかかる法人
②一部の利益に法人税がかかる法人
です。
理事の親族割合が1/3以下である等の要件(非営利要件といいます)をクリアすると②、クリアできないと①です。
ざっくりいうと、
①は同族支配されている法人は普通の株式会社と変わらないのだから全ての利益に法人税がかかるよ。
②はいろんな属性の人が理事にいてたくさんの人の目で運営されている法人は公益的な運営がなされているのだから全部じゃなくて一部の利益にだけ法人税がかかるよ
という整理です。
①の法人は普通法人(全所得課税)
②の法人は公益法人等(非営利型、収益事業課税)
と実務では呼ばれます。
収益事業をやっている公益法人等
②の法人にも2種類あります。
A 収益事業をやっている公益法人等
B 収益事業をやっていない公益法人等
です。
Aは収益事業の利益に法人税がかかります
Bは法人税がかかりません
収益事業は法人税法で34業種が定められています。これは公益認定法における収益事業とは考え方がことなります、この辺りはややこしいです。税金計算と公益認定制度の収益事業は違うルールであるということを押さえておけばとりあえずOKです。
まとめると
まとめると結果一般財団法人は3種類になりますね(①、②A、②B)。
① 全部の利益に法人税がかかる法人
② 収益事業に法人税がかかる法人 →A収益事業やっててその法人税かかる法人 B収益事業やっていなくて法人税かからない法人
ぼくがお手伝いをするときは、奨学金とか助成金とかが多いのですが、②Bで法人税の申告納付の必要がない法人が多数です。
たまに②Aの法人がいますが、①の法人はほとんどみかけません。