一般財団法人を設立するには、
評議員、理事、監事を定め(選任し)なければなりません。
それぞれの最低人数は、
- 評議員 3名
- 理事 3名
- 監事 1名
です。
また、設立時に代表理事を定めなければなりません。
設立時代表理事は設立時理事のなかから、設立時理事の過半数で決定します。
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一般財団法人を設立するには、
評議員、理事、監事を定め(選任し)なければなりません。
それぞれの最低人数は、
です。
また、設立時に代表理事を定めなければなりません。
設立時代表理事は設立時理事のなかから、設立時理事の過半数で決定します。