一般財団法人は評議員という役職があります。理事監事の人事権(選任など)を有する役職でお目付役、相談役、というようなイメージです。評議員は財団の業務執行は行いません。
評議員が必要な根拠法令は一般法170条です。
(機関の設置) 第百七十条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
必ず必要となっています。
さて、この評議員ですが、最低3人必要です。一般法173条が根拠法令です。
(評議員の資格等)
第百七十三条
3 評議員は、三人以上でなければならない。
理事最低3人、評議員最低3人、、、一般財団法人を設立するのはなかなかに大変です。財産守りつつ事業活動をするためのガバナンスですね。
公益インフォメーションのFAQも参照ください。
問II‐5‐1(新制度の理事、監事、評議員の定数) 新制度の理事、監事、評議員の定数の下限、上限はあるのでしょうか。また、何人程度が適当ですか。