一般財団法人一般社団法人の理事会には監事の出席が必要です。

くらし

監事は理事会への出席義務があります。たまに監事は欠席しても良いですか?と質問されますが出席できる日に設定してくださいとお願いしています。

監事が欠席していても理事会の議決は有効ですが、義務を果たしていない監事自身が損害賠償請求をされるリスクがあります。

せっかく監事に就任してくれた方に迷惑をかけてしまいますので、監事欠席を軽視せずに、出席できる日程に変更することを強くお勧めします。