こんにちは、はいさいにいさんです。
仮想通貨FAQです。
仮想通貨取引の損失は雑所得の場合は他の所得と損益通算はできません。損失は切り捨てられます。
仮想通貨の取引は事業所得の場合は他の所得と損益通算することができます。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
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