こんにちは、はいさいにいさんです。
国外財産調書 FAQです。
①遺産分割協議を未実施の場合は全ての財産について法定相続分で按分して記載します。
②遺産分割協議実施済みの場合は分割後の財産を記載します。
①の場合において、遺産分割協議後に訂正して提出する必要はありません。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
国外財産調書 FAQです。
①遺産分割協議を未実施の場合は全ての財産について法定相続分で按分して記載します。
②遺産分割協議実施済みの場合は分割後の財産を記載します。
①の場合において、遺産分割協議後に訂正して提出する必要はありません。