地方法人税は”地方法人税法”という法律に基づいて納税義務が生じます。

くらし

平成26年にスタートした地方法人税です。地方法人税法という個別の法律に基づいて課税されます。法人税法には”地方法人税”については記述はなくすべて”地方法人税法”に規定されています。

法律全文↓

地方法人税法

国税庁資料↓

地方法人税パンフレット

税額計算の条文です。地方法人税法10条1項。

(税率)

第十条 地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四・四の税率を乗じて計算した金額とする

中間納付もあります。地方法人税法16条。

(中間申告) 第十六条 法人税法第七十一条、第八十一条の十九又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならな い。 一 当該課税事業年度の前課税事業年度の地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第二号に掲げる金額(以下この条において「地方法人税額」という。)で当該課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(次項及び第七項において 「確定地方法人税額」という。)を当該前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ 次に定める金額)

確定申告です。地方法人税法19条。

第二節 確定申告 第十九条 法人(第六条第一号から第三号までに掲げる法人に限る。)は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額(第六条第一号から第三号までに定める基準法人税額に係るものに限る。) 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した地方法人税の額 三 当該法人が当該課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出した法人である場合には、前号に掲げる地方法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額 四 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額 五 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

申告期限の延長もあります。法人税の申告期限延長がそのまま地方法人税の申告期限延長です。地方法人税法19条。

5 第一項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七におい て準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十三若し くは第八十一条の二十四の規定により同法第七十四条第一項、第八十一条の二十二第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規 定による申告書(以下この項において「法人税申告書」という。)の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の 提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。

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