平成13年の税理士法改正は大きな改正だったと言ってもよいと思います。
現在ではごく一般的となっている税理士法人の設立が認められたのもこの平成13年の改正によるものです。
平成14年4月1日から施行されました。
主な改正の内容
- 税理士法人制度の創設
- 補助税理士としての税理士登録
- 保佐人制度の創設
- 意見聴取制度の拡充
- 職歴による受験資格要件の緩和
- 学歴による受験資格要件の緩和
- 学位取得による試験科目免除制度の見直し
- 対象となる研究の見直し
- 国税審議会が研究を認定する制度に見直し
とにかく税理士法人設立が認められたことが大きいですね。
私も税理士法人に勤務しています。勤務している税理士として税理士登録をしています。