公益法人制度改革前の従来の公益法人は「財団法人」「社団法人」で、民法の規定に基づいて設立されていました。
設立には、次の3つの要件を満たすことが求められていました。
- 公益に関する事業を行うこと
- 営利を目的としないこと
- 主務官庁の許可を得ること
この従来の公益法人の一番の特徴は、法人の設立と公益性の判断が一体となっていたことです。
- 法人の設立には主務官庁の許可が必要であること
- 公益性の判断は主務官庁が自由に判断できること
です。
公益性の判断基準を各主務官庁が決めていたため、判断基準が不統一である等の批判がされました。