慰霊の日ってどういう法律で定められているのか根拠法がわからず調べていたのですが沖縄県がリーフレットを公表しておりました。
沖縄県「慰霊の日」を定める条例
により定められた休日だそうです。
ふむふむふむ。
条例が公布された当時の沖縄県公報です。
昭和49年10月21日の公報です。
沖縄県公文書館ホームページで閲覧できました。
条例ページはこちらです。
沖縄県慰霊の日を定める条例をここに公布する。
沖縄県慰霊の日を定める条例
第1条我が県が、第二次世界大戦において多くの尊い生命、財産及び文化的遺産を失つた冷厳な歴史的事実にかんがみ、これを厳粛に受けとめ、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰めるため、慰霊の日を定める。
第2条慰霊の日は、6月23日とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
市町村も独自の条例で慰霊の日を休日にしています。那覇市は下記です。
平成3年11月1日条例第33号
(本市の休日)第1条次に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)6月23日(慰霊の日)