沖縄県が国を提訴するには県議会の承認が必要なのは地方自治法が根拠ですよ^_^

くらし

沖縄県がまたまた国に対して訴訟を提起しますね。

沖縄県、月内にも国提訴 辺野古訴訟、県議会が可決2019/07/12琉球新報

提訴にあたって県議会の承認を受けています。

はじめ訴訟費用として予算承認が必要なためかなぁと思いましたがそれだけではありませんでした。

地方自治法でした。

第二節 権限

第九十六条普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

十二普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

ここに訴えの提起とあります。だから県議会に議案を提出しているのですね。

何はともあれまた弁護士費用だけでも700万円弱は高額ですね。負けた場合は、弁護士費用以外にも費用かかります。弁護士費用以外はいくらかかるのかなぁというのも心配にもなります。

動向を見守ります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です