法人税関係の話です。
非営利型の一般社団法人/一般財団法人は原則として法人税の納税義務がありません。例外的に収益事業を行ってる場合のみ法人税の納税義務があります。
この法人税の納税義務がない非営利型の一般社団法人/一般財団法人は法人税には、損益計算書の提出制度が設けられています。
これは全く税務署との接点がないと課税漏れにも気づけない可能性があるので、せめて損益計算書を提出させて、もしも収益事業になりそうな収入があるかないかを確認できる制度を設けたものです、と僕は理解しています(どこにもこんなことは書いていないようですが、そういう趣旨だと理解してます)
提出義務があるのは年間収入が8000万円超の場合です。
そして提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内です。
根拠法令は、
租税特別措置法 68 の6、
租税特別措置法施行令 39 の 37、
租税特別措置法施行規則 22 の 22
です。