こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
9月30日前にSuicaなどICカードにチャージしても10月1日以降に乗車や買い物をすると10%です。
チャージは消費ではなくお金から電子マネーへの交換なので経過措置には関係ありません。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
9月30日前にSuicaなどICカードにチャージしても10月1日以降に乗車や買い物をすると10%です。
チャージは消費ではなくお金から電子マネーへの交換なので経過措置には関係ありません。