こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
出来高請求書で工事請負をやっている場合も通常の工事請負と同様に経過措置の適用有無を判定します。
出来高請求書時に課税仕入れ計上していたとしても、4月1日以降契約で10月1日以降引渡しの場合は10%です。
10月1日以降の課税期間に8%分をマイナスし、10%課税仕入れを計上して調整します。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
出来高請求書で工事請負をやっている場合も通常の工事請負と同様に経過措置の適用有無を判定します。
出来高請求書時に課税仕入れ計上していたとしても、4月1日以降契約で10月1日以降引渡しの場合は10%です。
10月1日以降の課税期間に8%分をマイナスし、10%課税仕入れを計上して調整します。