消費税経過措置 工事請負契約 実質契約書必要

くらし

こんにちは、はいさいにいさんです。

消費税経過措置の話です。

工事請負契約等で経過措置をうけるには、契約書は必須ではありませんが、契約書がないと証明説明ができないので、実質的に契約書が必要ですね。