こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
工事請負で未成工事支出金を工事完成引渡しの日に課税仕入れとした場合であっても、経過措置の適用があり8%です。
完成引渡しの日が10月1日以後でも8%です。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
工事請負で未成工事支出金を工事完成引渡しの日に課税仕入れとした場合であっても、経過措置の適用があり8%です。
完成引渡しの日が10月1日以後でも8%です。