こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
休憩スペースのあるスーパーマーケットもイートインのあるコンビニと同じように軽減税率か軽減税率対象外かを判断します。
『休憩スペースを利用される場合にはお申し出ください』と掲示しておいて、申し出がない場合は軽減税率、申し出がある場合は軽減税率対象外です。
休憩スペースに『飲食はご遠慮ください』と掲示しておく場合は休憩スペースは飲食設備に該当しませんので販売する飲食料品は軽減税率です。
これは『飲食はご遠慮ください』と掲示があるものの実際にはみんな飲食しているような実態がある場合には軽減税率対象外になる恐れがあります。