こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
公園のベンチは、利用許可をもらっているものではないので、飲食設備に該当せず、軽減税率です。
公園で移動販売車をやっている場合などです。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
公園のベンチは、利用許可をもらっているものではないので、飲食設備に該当せず、軽減税率です。
公園で移動販売車をやっている場合などです。