こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
仕入業者側で3万円未満の請求書等の保存義務はありません。
保存義務はありませんが、仕入先の経理のために軽減税率対象商品と軽減税率対象額を記載した請求書領収書を発行することが望ましいです。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
仕入業者側で3万円未満の請求書等の保存義務はありません。
保存義務はありませんが、仕入先の経理のために軽減税率対象商品と軽減税率対象額を記載した請求書領収書を発行することが望ましいです。