税理士受験生の時に勉強していましたが、すっかり忘れていました。改めて確認です。以外に間違えやすいところかと。
基本通達を見てみよう
消費税法基本通達1-4-5
(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)1-4-5
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。(平9課消2-5により改正)
→ふむふむ。免税事業者は消費税課税されてないからその売上には消費税が含まれてないのだから受け取った金額全額が”基準期間の課税売上高”になるということですね。
気をつけたいですね。
今年は納税義務あるかな?簡易課税つかえるかな?という判定をするときには気をつけたいです。
基準期間が免税事業者の場合は税込金額で判断するということを。