公益法人制度改革により新公益法人制度が導入された当時を振り返ります。
平成20年12月1日より、「社団法人」「財団法人」は「特例社団法人」「特例財団法人」となりました。
「特例社団法人」「特例財団法人」をまとめて「特例民法法人」といいます。
特例民法法人は平成20年12月1日から5年間の間に、
- 公益法人
- 一般法人
- 解散
のいずれかの選択肢を選ばなければなりませんでした。
当時の特例民法法人は5年間でどの選択肢を選ぶか、難しい選択を迫られていたのだろうと推測されます。
現在存在する一般法人、公益法人には、
- 平成20年12月1日以降にあらたに設立された法人
- 上記の難しい選択をした元「特例民法法人」であった法人
の2種類にわけられるのです。
一概に一般法人・公益法人といっても、新しい法人、歴史のある法人があります。