監事の監査を受けた計算書類等についてです。理事会設置一般社団法人はこの計算書類等を理事会で承認する必要があります。理事会承認なしで社員総会て承認をもらうことはできません。社員総会に先立ち、理事会承認が必要です。
一般法人法に根拠規定があります。
(計算書類等の監査等) 第百二十四条
3 理事会設置一般社団法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認 を受けなければならない。
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監事の監査を受けた計算書類等についてです。理事会設置一般社団法人はこの計算書類等を理事会で承認する必要があります。理事会承認なしで社員総会て承認をもらうことはできません。社員総会に先立ち、理事会承認が必要です。
一般法人法に根拠規定があります。
(計算書類等の監査等) 第百二十四条
3 理事会設置一般社団法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認 を受けなければならない。