監事設置一般社団法人は作成した計算書類等について監事の監査を受ける必要があります。
監事を設置していない一般社団法人はそもそも監事がいないので監事の監査手続きはありません。
ちなみに理事会設置一般社団法人は監事設置が義務付けられています。
会計監査人設置一般社団法人も監事設置が義務付けられています。
監事監査も決算スケジュールに織り込まないと割と大変になるので、ご注意を。僕も苦労したことあります。
一般法人法
(計算書類等の監査等) 第百二十四条 監事設置一般社団法人においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
監事の設置義務) 第六十一条 理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。