直近事業年度の負債額が200億円以上の一般財団法人/一般社団法人は会計監査人設置義務があります。大規模一般財団法人/大規模一般社団法人。

くらし

直近事業年度の負債200億円以上の一般財団法人と一般社団法人は会計監査人設置義務があります。

一般財団法人の根拠法令です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律です。

(会計監査人の設置義務) 第百七十一条 大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。

大規模一般財団法人の定義です。

第二条 三 大規模一般財団法人 最終事業年度(略)に 係る貸借対照表(略)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。

一般社団法人にも同様の根拠法令があります。

(会計監査人の設置義務) 第六十二条 大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。

大規模一般社団法人の定義です。

第二条 二 大規模一般社団法人 最終事業年度(略)に係る貸借対照表(略)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。

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