一般社団法人です。
社員総会を開催するには招集通知をする必要があります。
そして招集通知は社員総会開催日の1週間前までに行う必要があります。(理事会非設置の場合は定款でさらに短い期間を決められます)
これは社員に出席や準備期間を提供するためです。あまりに直前だと出席が困難です。
また欠席社員の議決権行使を認める場合は2週間前に伸びます。これはいわゆる委任状のことで、委任状を収集するためにさらに期間を長く設けられております。
これらは一般法人法に根拠規定があります。
(社員総会の招集の通知)
第三十九条 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。