一般社団法人です。
社員総会を開催するには、
①理事会決議
②招集通知
が必要です。
いきなりなんの手続きなく社員総会開催はできません。
一般法人法に根拠規定あります。38条と39条です。
(社員総会の招集の決定)
第三十八条 理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同 じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社員総会の日時及び場所
二 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、 理事会の決議によらなければならない。
(社員総会の招集の通知)
第三十九条 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。
理事会で決議するのは。
- 日時場所
- 議案
- 欠席者が議決権行使できるかどうか 書面/電子
です。