「税理士の使命」については税理士法第1条に定められています。
ただ、税理士の役割については法律とは離れて考えることが大事です。
私のこれまでの経験からすると。
依頼主の利益が最大になるように、依頼主の課題・悩みを解決すること
が「税理士の役割」だと考えています(弁護士のようですね。)
あえて税理士法の「使命」ではなく「役割」ということばをつかって、税理士法の使命とはことなる考え方であることを表現しています。
依頼主は納税義務者ではないこともあります(民間人、民間企業だけでなく、国、地方公共団体、納税義務のない公益法人なども依頼主になることがあります)ので、「納税義務者」ではなく「依頼主」としています。
依頼主の期待に応えて、課題悩みを解決して、満足してもらった対価として報酬をいただく。
これが税理士だと考えています。
(税理士の使命)
第一条税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。