こんにちは、はいさいにいさんです。
税理士ですが、バッジはつけていません。そしてつけたことがありません。
ふと税理士バッジをつけていないと罰則あるのかな?と調べてみましたが、明確な罰則は見つかっていません。
税理士会ホームページに、
常に着用しなければならないことになっております
とありました。
ありましたが、根拠条文や罰則の記載はありません。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/certify/badge/badge/
むむむ。
義務はあるのか?ないのか?
さらに罰則はあるのか?ないのか?
調べてみます。