山林、農地、株式、個人事業用資産と様々な財産に相続税の納税猶予制度が導入さらできましたが、ついに美術品にも納税猶予制度ができました。
↓国税庁のリーフレット
細かな要件がありますが、要件を満たせば課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予するそうです。
納税猶予制度が増えてきて普段相続税に触れない僕はもはや把握できなくなってきました。
美術品以外に財産がなくて相続税払えないという人向けともいえますが、まあ富裕層向けの税制ではありますね。
そして文化庁の認定を受けることが要件です。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
山林、農地、株式、個人事業用資産と様々な財産に相続税の納税猶予制度が導入さらできましたが、ついに美術品にも納税猶予制度ができました。
↓国税庁のリーフレット
細かな要件がありますが、要件を満たせば課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予するそうです。
納税猶予制度が増えてきて普段相続税に触れない僕はもはや把握できなくなってきました。
美術品以外に財産がなくて相続税払えないという人向けともいえますが、まあ富裕層向けの税制ではありますね。
そして文化庁の認定を受けることが要件です。