財務3基準 公益認定の要件

くらし

公益認定をうけるためには財務3基準を満たす必要があります。

一見クリアが難しそうな基準ですが、様々な調整計算により工夫をすることで基準を満たすことができるようにルールが定められています。

収支相償 別紙3別表A

公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額が超えない(認定法第5条第6号)

公益目的事業比率 別紙3別表B

公益目的事業比率が50%以上となると見込まれること(認定法第5条第8号)

遊休財産額保有制限 別紙3別表C

遊休財産額が年間の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること(公益認定法第5条第9号)

 

公益認定法
(公益認定の基準)
第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
六 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
八 その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。
九 その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。