連結納税には青色申告白色申告という区別はありません。連結納税の要件に青色申告の要件が含まれているためです。帳簿書類の保存などです。
なんらの手続きなく繰越欠損金、租税特別措置法の特典を受けられます。
下記ページ回答に連結納税には青色申告白色申告区別ないことが書かれています。
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連結納税には青色申告白色申告という区別はありません。連結納税の要件に青色申告の要件が含まれているためです。帳簿書類の保存などです。
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