こんにちは、はいさいにいさんです。
適格請求書等保存方式/インボイス方式です。
免税事業者が2023年10月1日から登録を受ける場合には特別の経過措置があり、課税事業者選択届出書を提出しなくても登録を受けることが出来ます。
この場合は2023年10月1日から課税事業者となります。
課税事業者選択届出書を出さずに課税事業者になり登録事業者になるという特別な経過措置です。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
適格請求書等保存方式/インボイス方式です。
免税事業者が2023年10月1日から登録を受ける場合には特別の経過措置があり、課税事業者選択届出書を提出しなくても登録を受けることが出来ます。
この場合は2023年10月1日から課税事業者となります。
課税事業者選択届出書を出さずに課税事業者になり登録事業者になるという特別な経過措置です。