こんにちは、はいさいにいさんです。
2019年度税制改正大綱です。
個人事業主の事業承継税制です。株式ではなく事業用資産の相続税の納税猶予です。そして、不動産貸付業は対象外ですね、不動産からは税金取るぞということですね。
土地400㎡、建物床面積800㎡という制限があります。
そして小規模宅地との併用ができないことになっていますね。どっちが有利か選択が必要です。
来年から10年間です。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
2019年度税制改正大綱です。
個人事業主の事業承継税制です。株式ではなく事業用資産の相続税の納税猶予です。そして、不動産貸付業は対象外ですね、不動産からは税金取るぞということですね。
土地400㎡、建物床面積800㎡という制限があります。
そして小規模宅地との併用ができないことになっていますね。どっちが有利か選択が必要です。
来年から10年間です。