こんにちは、はいさいにいさんです。
2019年度税制改正大綱です。
配偶者居住権の財産評価ですね。居住権を相続税の対象にするとは恐ろしいです。居住権なんて売却できないものを相続税の対象にするのは良くないと思います。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
2019年度税制改正大綱です。
配偶者居住権の財産評価ですね。居住権を相続税の対象にするとは恐ろしいです。居住権なんて売却できないものを相続税の対象にするのは良くないと思います。