こんにちは、はいさいにいさんです。
2019年度税制改正大綱です。
個人事業主の事業承継税制がスタートするので、住み分けをするために、併用できないように、特定事業用宅地等の適用範囲から個人事業主の事業承継税制の対象となった土地が除かれます。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
2019年度税制改正大綱です。
個人事業主の事業承継税制がスタートするので、住み分けをするために、併用できないように、特定事業用宅地等の適用範囲から個人事業主の事業承継税制の対象となった土地が除かれます。