評議員会の任期は4年です。一般法人法で定められています。
任期は定款に定めることで6年まで伸ばすことができます。174条但し書き。
一般法人法
(評議員の任期) 第百七十四条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
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評議員会の任期は4年です。一般法人法で定められています。
任期は定款に定めることで6年まで伸ばすことができます。174条但し書き。
一般法人法
(評議員の任期) 第百七十四条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。