公益法人は、
①事業計画書
②収支予算書
③資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
を事業年度開始の日の前日までに、作成する必要があります。
公益認定法21条が根拠法令です。
(財産目録の備置き及び閲覧等) 第二十一条 公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
なぜ公益認定法に定めがあるのかというと、一般法人法には定めがないからです。一般法人は①②③の作成義務はありません。一般法人であっても独自に定款に①②の作成義務を定めて毎事業年度作成していることもあります。一般法人の①②③作成有無は法人の任意です。
さらに①②③は事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出する必要があります。カッコ書きです。
(財産目録等の提出及び公開)
第二十二条 公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内 閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
ここでいう行政庁とは、
内閣総理大臣、または、都道府県知事です。
(行政庁)
第三条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 一 次に掲げる公益法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
ハ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
二 前号に掲げる公益法人以外の公益法人 その事務所が所在する都道府県の知事
こちらは内閣府のてびきです。