一般社団法人は社員の会費支払義務を定めなくてもいい。会費支払いを義務付けることも、義務付けないこともできます。

くらし

一般社団法人は通常社員(会員)の会費収入により運営を行います。

根拠法令はこちらです。一般法27条。

(経費の負担)第二十七条 社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。

一般法27条

”定款で定めるところにより”なので定款で会費支払い義務を定めなければ社員は会費を支払う必要はありません。会費制度を設けるか否かは選択をすることができます(任意)。

このことは公益インフォメーションのFAQにも記載されています。

問Ⅵ‐1‐④(公益目的事業財産) 一般社団法人の社員は会費を支払わなければならないのでしょうか。

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