一般社団法人は少ない人数で設立できることが特徴です。
社員は最低2名必要です。これは一般法10条1項が根拠法令です。
(定款の作成)第十条 一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一般法
”共同して”とありますので、2名以上の社員が必要という解釈です。
公益インフォメーションのFAQにも同様の解説があります。
問Ⅰ‐1‐⑦(小規模社団法人) 社団法人は社員2名以上でなければならないと聞きましたが、うちは規模が 小さく社員1人で精一杯です。小規模の法人についても社員2名以上を求める のは厳しいと思います。
設立するには自身ともう一人の賛同者を探す必要がありますね。