一般財団法人は最低3人の理事が必要です。
一般法では一般財団法人の理事は3人以上と直接書いていません。いくつかの条文を辿ると理事は3人以上必要だなと、わかります。
まず、一般財団法人は理事会の設置が必須です。一般法170条1項。
(機関の設置) 第百七十条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
一般財団法人は機関の定めに関しては一般社団法人の規定を準用することとされています。一般法177条。
一般社団法人に関する規定の準用) 第百七十七条 前章第三節第三款(第六十四条、第六十七条第三項及び第七十条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。
前章 = 第2章 一般社団法人
そのうち第3節は機関で、第3款は役員等の選任及び解任です。
条文番号でいくと、
63条から75条です。
このうち65条に理事会設置一般社団法人には理事3人必要と規定されているので、これを準用する一般財団法人も理事3人必要です。
第65条
3 理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
このように条文を辿ると一般財団法人は理事会が必要で、理事会が必要な一般財団法人は理事3人必要だと読めます。この辺りの一般財団法人の条を読むのは大変ですね。
公益インフォメーションのFAQも参照ください。
問II‐5‐1(新制度の理事、監事、評議員の定数) 新制度の理事、監事、評議員の定数の下限、上限はあるのでしょうか。また、何人程度が適当ですか。