一般財団法人は評議員として最低3人必要です。

くらし

一般財団法人は評議員という役職があります。理事監事の人事権(選任など)を有する役職でお目付役、相談役、というようなイメージです。評議員は財団の業務執行は行いません。

評議員が必要な根拠法令は一般法170条です。

(機関の設置) 第百七十条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

必ず必要となっています。

さて、この評議員ですが、最低3人必要です。一般法173条が根拠法令です。

(評議員の資格等)

第百七十三条

3 評議員は、三人以上でなければならない。

理事最低3人、評議員最低3人、、、一般財団法人を設立するのはなかなかに大変です。財産守りつつ事業活動をするためのガバナンスですね。

公益インフォメーションのFAQも参照ください。

II‐51(新制度の理事、監事、評議員の定数) 新制度の理事、監事、評議員の定数の下限、上限はあるのでしょうか。また、何人程度が適当ですか。

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