事業者が、給与、報酬を払うときは源泉徴収義務があって、源泉徴収して税務署に納税します。実は源泉徴収義務がない事業者もいます。
法人はすべて源泉徴収義務者です。
個人事業主は源泉徴収義務者と源泉徴収義務者出ない者がいます。
給与を一人でも払っていると源泉徴収義務者です。
給与の支払いがなくて税理士報酬、弁護士報酬だけを払ってる人は源泉徴収義務はありません。
ざっくりいうと人を雇用しなければ源泉徴収義務がないということですね。
国税庁
(源泉徴収義務) 第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所 得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの