消費税増税の時期や税率に関するパンフレットが政府の各機関から出ていますが、その根拠法令、根拠条文がなかなかみつからず探し続けていましたが、やっと見つけました。
もともとはこのブログの題名の中の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う為の消費税法等の一部を改正する等の法律」でした。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う為の消費税法等の一部を改正する等の法律
以下「抜本改革法」といいます。
8%への引き上げの根拠条文(抜本改革法第二条)
この法律の第二条第5項が8%への引き上げ時の条文になっています。
第二十九条中「百分の四」を「百分の六・三」に改める。
抜本改革法第二条第5項
第二条はすでに施行済みです。消費税はもう8%に上がっています。上記は国税のみなので6.3%になっていますが地方消費税を合わせると8%です。
10%への引き上げの根拠条文(抜本改革法第三条)
そして抜本改革法第三条が10%への引き上げに関する条文です。
第二十九条中「百分の六・三」を「百分の七・八」に改める。
抜本改革法第三条第一項
引き上げ時期の根拠条文(抜本改革法附則第一条)
附則第一条に施行期日(つまり増税時期)が書かれています。
附則第一条(施行期日) この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
抜本改革法附則第一条
一 略
二 略
三 第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十七年十月一日
抜本改革法については財務省が作成した解説文書がありますのでこちらを見ると理解が深まります。
根拠条文がなかなか見つからず苦労しました
消費税率10%への引き上げに関する根拠条文を探すのは苦労しました。消費税法のどこを見ても「税率10%」という文章がありません。抜本改革法で改正後の条文がありますが、まだ施行前なので消費税法をみてもわからないです。そのため平成24年の税制改正時の改正法である抜本改革法までさかのぼりました。
さらに抜本改革法についても既に施行されているものだけでなく税率10%部分については省略されていて政府の法令サイトで検索しても条文が見つかりません。
上記ふたつのページの法律には10%の記載がなかったため、いろいろと回り道をしましたが財務省税制改正のページで根拠条文がみつかったのです。大変でした。